海外出願のご案内

特許/実用新案
パリ条約による出願方法

特許取得を希望するすべての国にそれぞれ個別に特許出願する方法で、パリルートを通じた出願とも呼ばれます。
ただし、先出願に対する優先権を主張して出願する場合、先出願の出願日から12ヶ月以内に該当国に出願しなければ優先権を認められません。

PCTによる出願方法(PCT System)

国籍国または居住国の特許庁(修理官庁)に一つのPCT出願書を提出し、それから定められた期間以内に特許取得を希望する国(指定(選択)国)への国内段階に進入できる制度で、PCT国際出願の出願日が指定国で出願日として認められます。
ただし、先出願に対する優先権を主張して出願する場合、先出願の出願日から12ヶ月以内にPCT国際出願しなければ優先権を認められません。

意匠

外国に意匠出願する方法は大きく二つあります。

  • 一つ、
    意匠登録を希望する国に直接出願する方法です。

    一般的にパリ条約による優先権を主張して出願する為、「パリルートによる意匠出願」と表現し、出願する国の法と手続きに従わなければなりません。
    ただし、優先権を主張するためには、先出願の出願日から6ヶ月以内に該当国に出願しなければなりません。

  • 二つ、
    ハーグ協定(HAGUE ACT)によって、ハーグシステムを利用し一つの出願書で協定加入国の一つまたは複数の国に同時に意匠出願を行うことができ、これをハーグシステムと言います。ハーグシステムの特徴は、政府間機構である欧州連合(EU)とアフリカ知的財産機構(OAPI)もハーグ協定の当事者であることです。
商標

商標登録しようとする対象国がどこかによって商標出願できる方法が異なります。海外で商標出願できる方法を大きく分ければ、次のようになります。

  • 一つ、
    商標の保護を希望する個別国に直接出願する方法です。 通常、パリ条約による優先権を主張し出願するので、これを「パリルートによる商標出願」とも言い、該当国の法と手続きに従わなければなりません。
  • 二つ、
    独自の商標庁がなく、多数国間の条約によって共同で一つの商標庁または知的財産権機関を持っている場合、これを通じて商標を出願する方法があります。 ベネルクス商標庁とアフリカ知的財産権機関(OAPI)への出願がこれに該当します。
  • 三つ、
    個別国が独自の商標庁及び商標制度を持っている同時に一定地域にまたがる別途の機構及び商標制度を持っている場合、これを活用する方法です。 欧州商標庁及びアフリカ地域産業財産権機関(ARIPO)への出願がこれに該当します。
  • 四つ、
    マドリード協定とマドリード議定書を含むマドリードシステムを利用する方法です。