侵害訴訟

特許審判院審決の違法性の可否を対象とする審決取消訴訟は特許裁判所の審理を経て最高裁判所上告審をすることになりますが、特許権、実用新案権、意匠権、商標権侵害に関連する侵害禁止及び損害賠償請求訴訟と刑事訴訟等は一般地方裁判所の第1審を経て、高等裁判所(控訴審、2審)、最高裁判所(上告審、3審)で審理されています。